フロントガラスに日よけフィルム
[5340] 日よけウインドフィルム・・・
投稿者:サーヤ 車種名:R32-GTR 投稿日:2004/09/19(Sun) 14:29
いろいろ溜まってた質問があるのでまたまたカキコさせて下さいませ。。。
フロントガラス上部に日よけのウインドフィルムを貼ろうと思って業者さんと話してたら、
「フロントガラスの20パーセント以内の面積なら車検は通るよ!幅10cmなら20%以内だから
車検ば問題ない!」と言われたのですが・・・少し半信半疑で・・・捕まるのもな~と思い
お聞きしたいのですが・・・
どなたかお分かりになる方教えて下さいませ。。。
[Res: 5340] Re: 日よけウインドフィルム・・・
投稿者:なる 車種名:R32 投稿日:2004/09/19(Sun) 15:33
たしかにそういう決まりはあるようですが、実際の判断はまちまちのようです。
純正の色つきガラスもありますよね。
高級車で上のほうがグラデーションでブルーや緑になっているものです。
純正ガラスなら文句のつけようがありませんが、後付けだと現場判断のようですね。
純正であるから後付けでもいいだろうというのは理由となりませんので。
ステッカーとか気にされるのなら、内側からはめ込む↓みたいのもあります。
http://www.altia.ne.jp/Fitting_Guide/sunsshade1.html
デモカーみたいな"ハチマキフィルム"でしたら、まず厳しいでしょう。
[Res: 5340] Re: 日よけウインドフィルム・・・
投稿者:昔のお嬢さん 車種名:ミラージュ 投稿日:2004/09/19(Sun) 15:35
ウィンドウフィルムは他の掲示板でも良く話題になってますが、
道路運送車両法 保安基準 第29条より
3 自動車の前面ガラス及び側面ガラスは、次の基準に適合するものでなければならない。
(1)透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。
(2)運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係わる部分における可視光線の透過率
が70パーセント以上のものであること。
4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものがはり付けられ、又は塗装されていて
はならない。
(1)臨時検査合格標章
(2)検査標章
(3)自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第94号)第9条の2第1項(同法第9条の4において準用す
る場合も含む。)又は第10条の2第1項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章
(4)道路交通法第51条第3項又は第63条第4条の標章
(5)車室内に備えるはり付け式の後写鏡
(6)前各号に掲げるもののほか、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、か
つ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係わる部分における可視光線の透過率
が70パーセント以上であることが確保できるもの
(7)前各号に掲げるもののほか、運輸大臣又は地方運輸局長が指定したもの
結論:みんなが貼りたがっているようなウィンドウフィルムをフロントガラスや運転席・助手席の
側
面に貼り付けることは出来ません。
[Res: 5340] Re: 日よけウインドフィルム・・・
投稿者:サーヤ 車種名:R32-GTR 投稿日:2004/09/19(Sun) 16:14
>なるさん、「昔のお嬢さん」さん、アドバイスありがとうございます!
フロントガラスにウインドフィルムを貼るのは難しいのがよ~く分かりました!
その場、その場の判断で違反にもなりかねないんですね~10cm幅でも無理なのね~!
ただ、今ふと思ったのは、先日大手チェーン・カーショップで「車検対応ウインドフィル
ム」と言うのが売られてました・・・コレなら・・・
でも、4-(7)は「透明」と謳ってるからダメですね~ (TT)
そうなると「なるさん」のアドバイス頂いたモノが良いのかな~でもコレは違反にはならな
いのかな~?
[Res: 5340] Re: 日よけウインドフィルム・・・
投稿者:tune 車種名:PS13 Q's 投稿日:2004/09/19(Sun) 16:16
その業者さんは透過率を面積の70%見えればいいと勘違いされてるのでは?
って20%の時点で違ってることなんですけど・・
[Res: 5340] Re: 日よけウインドフィルム・・・
投稿者:サーヤ 車種名:R32-GTR 投稿日:2004/09/20(Mon) 01:28
みなさん、こん@@は。。。
>tuneさん、はじめまして。。。
日よけウインドフィルムについてとっても気になっていたので、時間の合間を見てはいろい
ろ調べてみました。
「昔のお嬢さん」からアドバイスがありました『道路運送車両法 保安基準 第29条』の中
に以下のような第29条-(4)があるようで、『車両中心の開口部の実長の20%以内』なら問題
ないとのことですが・・・少し緩和されているのでしょうか?
第29条-(4)-5 はり付けられ、又は塗装された状態において透明※1であり、かつ、運転者が
交通状況を確認するために必要な視野の範囲における可視光線の透過率が70%以上確認でき
るもの。(運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲は、次にあげる範囲以外の
範囲を言う。)
第29条-(4)-5-イ 前面ガラスの上縁で、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部(ウェ
ザ・ストリップ・モール等と異なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。)
の実長の20%以内の範囲。
第29条-(4)-5 補足説明 ※「透明であり」とされるものは、下記を確認できるものとす
る。
( i )運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲にあっては、他の自動車、歩行
者等
( ii )(4)-5-イにあっては、交通信号機
第29条-(4)-5-イにより、上縁部分で20%以上に装着すると違反行為となります。
また、透過率に於いて、他の自動車や歩行者、交通信号機が確認できなくてはならないた
め、不透明タイプのマーキングフィルムなどは禁止されています。
http://www.family-1.net/doup/kijun.html ・保安基準第29条について詳しくは・・・
http://www.family-1.net/doup/sunshield.htm ・図解説明文は・・・
[Res: 5340] Re: 日よけウインドフィルム・・・
投稿者:三茶 車種名:シビック・クーペ(in L.A.) 投稿日:2004/09/20(Mon) 02:06
こんにちは。カー用品店で売られている車検対応ウインドウフィルム(はちまきフィル
ム?)をER34(日本で)に付けてますが、普通に車検に通りましたよ♪色はグラデーシ
ョン・ブラックとでも申しましょうか。向かって上の方が黒くて下に向かって段々透明にな
っていく感じのやつです。パッと見もデモカーにありがちな真っ黒ではなく自然な黒?で気
に入ってます。参考までに・・・。
[Res: 5340] Re: 日よけウインドフィルム・・・
投稿者:三茶 車種名:シビック・クーペ(in L.A.) 投稿日:2004/09/20(Mon) 02:08
すみません。"グラデーション・ブラック"です。
[Res: 5340] Re: 日よけウインドフィルム・・・
投稿者:昔のお嬢さん 車種名:ミラージュ 投稿日:2004/09/20(Mon) 10:17
しつこくてすみません。
国土交通省の公式HPの関連箇所ですが↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
(窓ガラス)第二十九条4-五ですが・・・削除・・・になってます。
一時、規制緩和でいろいろ緩和したら、それを拡大解釈して改造する人が
増えたため、また揺り戻しで厳しくなったとディーラーメカさんから聞き
ました。
まあ目に余るような違反でなければ、通るんだと思いますが・・・。
[Res: 5340] Re: 日よけウインドフィルム・・・
投稿者:サーヤ 車種名:R32 GT-R 投稿日:2004/09/20(Mon) 10:39
>三茶さん、はじめまして。。。
"グラデーション・ブラック"で車検が通ったんですね!
車検はユーザー車検ですか?それとも民間orディーラー車検ですか?
いつごろ車検を通されたのでしょうか?
もし宜しければ教えて下さいね!
>「昔のお嬢さん」さん、おはようございます (*^o^*)/~
情報ありがとうございました。。。「しつこい」なんて、そんなことないです!
むしろ感謝しています。。。捕まるのは嫌なので慎重に行動中なので(笑)。。。只でもオ
マワリさんに狙われやすい車なので。。。この間も何もしてないのに停止させられて「何
だ!女だてらにGT-R乗って!」だって・・・失礼しちゃいますよね~!!
さてさて、本題ですが・・・
『弟二十九条4-五 削除 』となっていますね!
「昔のお嬢さん」さんの仰るとおり拡大解釈をする方が多かったのかもですね!
それに、削除されたの知らずに『弟二十九条4-五』を謳って商売してるなんて!
認識が甘いショップもあるんですね!
いつもお世話になっているチューニング・ショップは安心できるとこですけど・・・
ただ、『弟二十九条4-六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がない
ものとして告示で定めるもの』というのが気になりました。。。
現に車検が通っている方がいたり、条文が削除されてたり・・・何だか分からなくなっちゃ
いますよね~!!
[Res: 5340] Re: 日よけウインドフィルム・・・
投稿者:三茶 車種名:シビック・クーペ(in L.A.) 投稿日:2004/09/21(Tue) 15:12
はじめましてサーヤさん。
車検は知り合いの車屋さん(チューニング系)にお願いしてしまったので詳しい事はわかり
ません。ごめんなさい。しかし、量販店では"車検対応"と謳っていたのでもし車検に通ら
なかったら文句でも言おうかと思ってましたけど・・・。
[Res: 5340] Re: 日よけウインドフィルム・・・
投稿者:フイルム屋です。 車種名:いろいろと・・・ 投稿日:2004/09/30(Thu) 00:07
皆さん、始めまして。
第29条4-5が削除になったのは、
フロントガラス及びフロントドアガラスに透過率が70%を超える物を貼ったり、
塗装したりしてはいけないという項目で、
フロントガラスの日よけの物は対象になってません。
日よけについては20%の範囲内なら問題ないです。
(1ミリでもオーバーしたらOUTだそうです。)
ですので、三茶さんの車が車検に通ったのです。
ガラスに入ってるボカシがOKで、フィルムは駄目なんて事はないです。
製造元の「美装」でも、このボカシフィルムについて国土交通省からのOKも取っています。
もちろん、国土交通省のOKを出した担当者も公表されています。
削除された理由としては、
・透過率が70%を超える透明フィルムでも、視界が著しく歪む製品があること。
が原因みたいです。
また、もう少し先の話になりますが、
透過率70%という基準も、フィルムがもたらす「省エネ」「飛散防止」などの効果が認められ、
60%か50%ぐらいに変更されると噂されています。
カテゴリー:車検
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